2020-05-28 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号
じゃ、繰下げ受給をした場合の話なんですが、この年金部会の今後の検討課題というものの中に、僕はよく知らなかったんですが、繰下げ受給をしても在職支給停止相当分は増額対象にならない、このことは今後の検討対象であるというふうに書かれていました。
じゃ、繰下げ受給をした場合の話なんですが、この年金部会の今後の検討課題というものの中に、僕はよく知らなかったんですが、繰下げ受給をしても在職支給停止相当分は増額対象にならない、このことは今後の検討対象であるというふうに書かれていました。
○政府参考人(高橋俊之君) 六十五歳から年金を受給した場合、所得が高いときですね、高在老ですからラインが高くなっておりますけれども、それを超える所得がある場合に、在職支給停止によりまして年金の全部又は一部が支給停止になるわけでございますけれども、そのような方が繰下げ受給を選択した場合には、在職支給停止相当分を除いた部分だけについて増額率が掛かる、在職支給停止分については増額率は掛からないと。
○舛添国務大臣 基本的には、これは、適用事業所に勤務しない者を在職支給停止の対象とすること、そこの問題に来るわけですから、サラリーマンとして働いていて事業所から賃金をもらっているというときにはなりますけれども、そうじゃないケースの場合にはならないと思います。
実際、少々前の数字でございますが、こうした在職支給停止で約百四十万人ぐらいの方々が対象となっており、これからますます増えていくかもしれませんが、実際のところはそうした、あっちを立てればこっちが立たずという中で難しい判断であると思っております。 さらに、端的に言えば、在職老齢年金制度の支給停止を廃止、縮小した場合には、その分給付費が増加し、これに伴い、更に保険料率を引き上げざるを得ないと。
もう一点、在職支給制度について伺います。 昭和六十年改正で在職支給の仕組みがつくられた、そして平成元年と平成六年改正でこの見直しが行われてきたわけであります。
さらに、在職支給制度について雇用促進的な仕組みとなるよう改善を図るとともに、雇用保険法による給付との調整を行うこととしております。 第二に、年金額につきましては、定額部分について、その額を引き上げるとともに、給与比例部分につきましては、現役世代との均衡に配慮し、再評価の方式を実質的賃金の上昇率に応じたものに改め、年金額を引き上げることとしております。
第一点は、在職支給の年金に関し、給与と年金との調整の基準となる額について、原案の二十万円を二十二万円に改めることであります。 第二点は、原案において「平成六年十月一日」と定められている施行期日を「公布の日」に改めることであります。
さらに、在職支給制度について雇用促進的な仕組みとなるよう改善を図るとともに、雇用保険法による給付との調整を行うこととしております。 第二に、年金額につきましては、定額部分の額を引き上げるとともに、給与比例部分につきましては、現役世代との均衡に配慮し、再評価の方式を実質的賃金の上昇率に応じたものに改め、年金額を引き上げることとしております。
昨二十六日質疑を終局いたしましたところ、本案に対し、自由民主党、改革、日本社会党・護憲民主連合及び新党さきがけの共同提案により、在職支給の年金に関し、給与と年金との調整の基準となる額について、原案の二十万円を二十二万円に改めること等を内容とする修正案が提出され、提案者から趣旨の説明を聴取した後、討論を行い、修正案及び修正部分を除く原案について採決いたしました結果、本案は賛成多数をもって修正議決すべきものと
第一点は、在職支給の年金に関し、給与と年金との調整の基準となる額について、原案の二十万円を二十二万円に改めることであります。 第二点は、原案において「平成六年十月一日」と定められている施行期日を「公布の日」に改めることであります。
超高齢化社会においても活力ある長寿社会、これを考えなければ相ならぬということで、年金制度におきましても、現役の世代と年金受給世代との実質的な所得水準の適切なバランスをとったり、あるいは年金について雇用促進的な要素を取り入れたりし、他の被用者年金制度と同様な措置を講ずるのが今回の措置でございまして、法案の中身も御案内のとおりでございまして、六十歳代前半の年金の見直しなり、給付と負担の見直しなり、あるいは在職支給
○東政府委員 在職支給制度の所得制限というものは、これは各年金とも同じ水準で統一をして、今御議論をお願いしている点でございます。これは、平成五年度末の男子労働者の平均賃金ということを基本にして、その三十四万円を超える場合にその賃金増加分の年金支給を停止するという形になっておりまして、そういう意味でやはり平均賃金ということとの絡みが一つございます。
障害を受けたがために在職中でありながら給与が低くなる、相当の低い、一定の基準以下になるというようなことについては、これまでもある程度の在職支給、在職中の障害年金の支給ということも考えられているわけでございまして、それらについては、今回の改正で多少増加されるということでございます。
さらに、在職支給制度について雇用促進的な仕組みとなるよう改善を図るとともに、雇用保険法による給付との調整を行うこととしております。 第二に、年金額につきましては、定額部分について、その額を引き上げるとともに、給与比例部分につきましては、現役世代との均衡に配慮し、再評価の方式を実質的賃金の上昇率に応じたものに改め、年金額を引き上げることとしております。
さらに、在職支給制度について雇用促進的な仕組みとなるよう改善を図るとともに、雇用保険法による給付との調整を行うこととしております。 第二に、年金額につきましては、定額部分の額を引き上げるとともに、給与比例部分につきましては、現役世代との均衡に配慮し、再評価の方式を実質的賃金の上昇率に応じたものに改め、年金額を引き上げることとしております。
○政府委員(佐藤次郎君) この六十五歳の在職支給の問題は、国会での決議もございました。また、私学関係者からも多年にわたる強い御要請でございました。そういったことを受けまして、制度的には、先ほど来申し上げておりますようにバランスからいいますと大変難しい点もあるわけでございますが、そういう中で今回、制度改正を御提案できるような状態になったわけでございます。
というのは、子供の数の減少に伴って学校数、教職員数の減少が余儀なくされているということ、そして法律改正によって六十五歳以上の在職支給制度が導入されていること、また組合員の高齢化によっても、今おっしゃいましたように将来の給付総額がふえていくということは明らかであると思います。
○池田治君 今回の改正案では六十五歳以上の教職員に対しても在職支給を提案されておりますが、提案理由の中で「私立学校教職員の雇用の実態及び厚生年金保険における取り扱いとの均衡」とありますけれども、「雇用の実態」というのと「取り扱いとの均衡」、この両点について御説明を 願います。
修正事項は、 一 在職支給の年金の支給割合について、原案の五段階を七段階(二割、三割、四割、五割、六割、七割、八割)に改めること。 二 平成元年度における物価スライドの特例に関する規定を削ること。 三 原案において「平成元年十月一日」と定められている施行期日を「公布の日」に改めるとともに、年金の支給期月の改定に関する規定の施行期日を「平成二年二月一日」に改めること。
今回の私学共済年金法の改善を図る上で、例えば六十五歳の在職支給の問題、これで約百億程度必要になるわけでございます。それから、ただいま話題になっております十月から四月に繰り上げる問題、これが仮に実現いたしますと、それに必要な経費が出てくるわけでございます。また、被用者年金制度の財政調整の問題等々がございますので、それらを踏まえまして財政計算をしていくことになろうかと思うわけでございます。
次いで、自由民主党、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議及び民社党・民主連合の共同提案により、原案において「平成元年十月一日」と定められております施行期日を「公布の日」に改めるとともに、標準給与の再評価、定額単価の引き上げ等の給付の改善措置について、これを平成元年四月一日に遡及して適用すること及び在職支給の年金の支給割合を変更すること等を内容とする修正案が提出され、提出者から趣旨の説明を聴取した後
修正事項は、 一 在職支給の年金の支給割合について、原案の五段階を七段階(二割、三割、四割、五割、六割、七割、八割)に改めること。 二 平成元年度における物価スライドの特例に関する規定を削ること。 三 原案において「平成元年十月一日」と定められている施行期日を「公布の日」に改めるとともに、年金の支給期月の改定に関する規定の施行期日を「平成二年二月一日」に改めること。
またそのほか、この法律案には給与の低い方のために設けられている、勤めながら年金の支給を受けるいわゆる在職支給、この支給割合の区分を従来の三段階から五段階にふやす措置を講ずるとか、年金の支給日について従来年四回だったものを年六回にふやす措置を講ずるなど、すべて給付の改善につながるきめ細かな措置が盛り込まれているわけでありますから、これを一刻も早く成立させ、今回の措置を一日千秋の思いで待っている全国の受給者
委員会におきましては、高齢者に対する在職支給の是非、国庫補助減額分の補てんの見通し等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 質疑を終わり、討論もなく、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、都道府県からの助成の拡充等に関する附帯決議を行いました。 以上、御報告申し上げます。
今日までそれをやってまいりましたということで、私学共済だけが六十五歳以上で支給するということは新たな制度間の格差を生ずるという問題が生ずるというふうな議論がなされているということでございまして、それらも、厚年の方の在職支給、私個人の意見で申しわけございませんけれども、厚生年金の六十五歳以上支給、社長さんであっても年金が支給されるというようなことが現状行われておりますが、共済制度の退職後の生活保障制度
○宮園参考人 先ほど申し上げましたように、私学関係者の御意向をまとめ、六十五歳以上の在職支給を要望いたしました。その考え方は少しも変わっておりません。今後についてもその実現に努めるということは当然のことだというふうに考えております。
障害年金について伺いますけれども、厚生障害年金については支給制限は設けられていませんけれども、改正共済の方は障害共済年金について在職支給制限を導入しておりますね。これはなぜでしょうか、理由を明確にしてください。